乙種第4類危険物取扱者資格の勉強ブログ

乙4危険物取扱者資格試験の勉強用ブログです。

第3類危険物

第3類危険物について勉強するよ!(*'▽')

 

第3類危険物の例

カリウム
ナトリウム
アルキルアルミニウム
アルキルリチウム
黄りん
アルカリ金属カリウム及びナトリウムを除く)およびアルカリ土類金属
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
金属の水素化物
金属のりん化物
カルシウム又はアルミニウムの炭化物
その他のもので政令で定めるもの(塩素化けい素化合物)
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

 

 

第3類危険物の特性

自然発火性と禁水性の性質を持つ。

・可燃性である。(一部は不燃性)。

・固体か液体である。

・自然発火する物質は空気に触れないように保護液に保存する。

 

↑空気に触れると自然発火したり、水と接触すると

発火したり、可燃性ガスが出たりして危険なんだね。(*'▽')b

 

 

第3類危険物の火災予防方法

・禁水性物質は、水との接触を避ける。(リチウム)

・自然発火性の性質だけを持つ物質は、空気との接触を避ける。(黄リン)。

・自然発火する物質は、高温体との接触を避ける。

・通気の良い冷暗所に貯蔵する。

・容器の破損、腐食に注意する。密閉する。

・保護液中に保存している場合は、保護液の減少に注意する。

保護液から露出しないようにする。

 

ちなみに、ナトリウムの保護液は灯油なんだって。これは初耳だね(*'▽')b

 

 

第3類危険物の消火方法

第3類危険物の全般の燃焼については、窒息消火が適している。

用いるのは、粉末消火剤や、乾燥砂、

膨張ひる石(バーミキュライト)、膨張真珠岩(バーライト)など。

 

ただし、黄リンだけは「水や砂」などを用いて消火する。

 

 

第3類危険物についてのまとめ

第3類危険物を簡単にまとめると、

 

「固体か液体で、自然発火性物質と禁水性物質の両方の性質を持っている。」

 

ということですね。

 

第2類危険物

第2類危険物について勉強します(*'▽')b

 

 

第2類危険物の例

硫化りん
赤りん
硫黄
鉄粉
金属粉
マグネシウム
その他のもので政令で定めるもの
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
引火性固体

 

 

第2類危険物の特性

燃焼速度が早い。

・消火が難しい。

・比重は1より大きく、ほとんど水に溶けない。

・強力な還元性を持つ有機物の固体である。

・それ自体や酸化剤と混合させたものは、熱、衝撃、摩擦などにより着火、爆発する。

・比較的低温で着火しやすい。(40度未満)

自然発火するものもある。

・金属粉、鉄粉マグネシウムは水や酸と接触すると発熱、発火する。

・水と接触や燃焼すると有毒ガスを発生するものもある。

 

 

第2類危険物の火災予防方法

・高温体との接近を避ける。

・酸化剤と接触しないようにする。

・金属粉は水や酸との接触を避ける。

・防湿する。

・容器を密封する。

・漏出しないようにする。

・換気の良い冷暗所に貯蔵する。

 

↑これもほぼ、第1類危険物と同じだね。

 

 

 

第2類危険物の消火方法

硫黄、赤りんの燃焼

硫黄、赤リンは水による冷却消火が適している。

 

引火性固体の燃焼

引火性固体は、泡、二酸化炭素、粉末やハロゲン化物による窒息消火が適している。

 

水と接触しての発火

水と接触しての発火は、乾燥砂による窒息消火が適している。

 

有害ガスや可燃ガスが発生するものの燃焼

有害ガスや可燃ガスが発生するものの燃焼の場合は、乾燥砂による消火が適している。

 

 

第2類危険物についてのまとめ

 

第2類危険物を簡単に言うと、

 

「低温で着火しやすい可燃性の固体で、燃焼が早く、消火も難しい。」

 

って感じかな。(*'▽')

 

たしかに、鉄粉、金属粉、マグネシウムとかは燃えるのが早いよね。(*'▽')

 

 

第一類危険物

今日は、第一類危険物について勉強するよ!(*‘ω‘ *)b

 

危険物第1類の物質例

塩素酸ナトリウム
塩素酸カリウム
塩素酸アンモニウム
塩素酸バリウム
塩素酸カルシウム


過塩素酸ナトリウム
過塩素酸カリウム
過塩素酸アンモニウム


過酸化リチウム
過酸化ナトリウム
過酸化カリウム
過酸化ルビジウム
過酸化セシウム
過酸化マグネシウム
酸化カルシウム
過酸化ストロンチウム
過酸化バリウム


亜塩素酸ナトリウム
亜塩素酸カリウム
亜塩素酸銅
亜塩素酸鉛


臭素酸ナトリウム
臭素酸カリウム
臭素マグネシウム
臭素バリウム


硝酸ナトリウム
硝酸カリウム
硝酸アンモニウム
硝酸バリウム
硝酸銀


ヨウ素酸ナトリウム
ヨウ素カリウム
ヨウ素酸カルシウム
ヨウ素亜鉛


過マンガン酸カリウム
マンガン酸ナトリウム
マンガンアンモニウム


重クロム酸アンモニウム
重クロム酸カリウム

 

ヨウ素酸ナトリウム
メタ過ヨウ素
無水クロム酸(三酸化クロム)
二酸化鉛
五酸化二ヨウ素
亜硝酸ナトリウム
亜硝酸カリウム
次亜塩素酸カルシウム
三塩素化イソシアヌル酸
ペルオキソ二硫酸カリウム
ペルオキソほう酸アンモニウム
炭酸ナトリウム過酸化水素付加物

 

 

第一類危険物の特性

酸化性の固体である。

第一類危険物自体は不燃性物質である。

・ほとんどが白色の粉末か無色の結晶である。

・加熱、衝撃、摩擦などにより容易に酸素を放出する。

可燃物と混合した場合、著しく燃焼を促進させる。

有機物、可燃物と混合したものは発火や爆発の危険性がある。

・第一類危険物と第4類危険物は混載禁止。同一場所での貯蔵も禁止。

 

 

↑第一類危険物自体は燃焼しないけど、酸素を放出しやすいから危険なんだね!(*‘ω‘ *)

激しい燃焼や爆発を起こす危険性があるからね。(*‘ω‘ *)

 

特に引火性液体の第4類危険物と相性が悪いみたい。(*‘ω‘ *)

 

だから原則として、

第一類危険物と第4類危険物は混載禁止。

同一場所での保管も禁止なんだ。

 

 

第一類危険物の火災予防方法

・直射日光を避けて、換気の良い冷暗所に貯蔵する。

・加熱、衝撃、摩擦を避ける。

・容器の破損を避けて、密封する。

・危険物の漏出を避ける。

・可燃性、有機物と触れないようにする。

潮解性物質や水と作用して発熱する物質は防湿する。

 

潮解性ってのは空気中の水分で水溶液になっちゃうことだ。

簡単に言うと、溶けちゃうってことだね。

 

 ↑ほとんどどれも当たり前って感じのことだから大丈夫そうだね。(*'▽')b

 

 

第一類危険物の消火方法

第一類危険物はそれ自体が燃えるわけではないので、燃えているものによって

適している消火方法が変わってくるんだ。

 

アルカリ金属の過酸化物の燃焼

アルカリ金属の過酸化物は禁水性物質なので、

粉末消火器や乾燥砂などによる、「窒息消火」が適している。

 

アルカリ金属とは

周期表1族に属する、

リチウム,ナトリウム,カリウムルビジウムセシウムフランシウム

6元素の総称のことだ。

水と激しく反応して水素を発生させるんだ。危ないね。(*‘ω‘ *)

 

禁水性物質とは

禁水性物質とは、水との接触すると発火したり発熱したり、可燃性ガスが発生するなど、従前より危険な状態になる性質を持つ物質のことです。

消防法では自然発火性物質と同じく、第3類危険物に区分されるよ。

 

他の可燃物の燃焼

他の可燃物の燃焼を消火するのには、酸化性物質の分解を抑制するために、

「水、泡」などによる「冷却消火」が適している。

分解温度以下に下げることが大切なんだ。

 

 

 

 

第1類危険物についてのまとめ

 

第一類危険物の特性をざっくり言うと、

 

「酸化性の固体で、それ自体が燃えることはない、でも酸素がたくさん出て、

他の物質を燃焼させるので危険!」

 

っていう感じかな。(*‘ω‘ *)

 

 

危険物を規制する目的と仕組み

危険物を規制する目的と仕組みについて勉強するっす!

まずは、危険物に関してです!

さっそく行くっす(*‘ω‘ *)!

 

危険物とは?

乙種第4類危険物取扱者が扱うことのできる危険物とは、

消防法で定義された危険物」のことです。

 

主な危険性は、

・火災発生の危険性が大きい。 ←火が出たら危ないっすよね(*‘ω‘ *)!

・火災拡大の危険性が大きい。 ←火が広がったらやヤバイっす(*‘ω‘ *)!

・消火することが難しい。   ←消火が難しかったら大変っす!(*‘ω‘ *)!

などです。

 

 

危険物の取り扱いについて

危険物は「貯蔵時・取り扱い時」と「運搬・移送時」で法規制が違います。

 

「貯蔵時・取り扱い時」は施設が固定的なので事故の事前対策がしやすいのに対し、

「運搬・移送時」は危険物が移動するので事故対策を立てるが難しいためです。

 

 ↑なるほど。「運搬・移送時」はどこで事故が起こるかわからないからね。(*'▽')

 

 

危険物の法規制の仕組み

運搬・移送時

・「運搬・移送時」は「消防法による規制」 ←数量の大小に関わりません。

 

貯蔵時・取り扱い時

・指定数量未満は「市町村条例による規制」 

   ↑量が少ないなら市町村でも対応できるってことですね。(*'▽')

 

・指定数量以上は、「消防法第3章に基づく製造所等として規制」または

       「臨時的な仮貯蔵・仮取り扱いとして法による規制」です。

 

 

 

危険物に関わる法体系

・国会が「法律」を作る。

消防法のことですね。(*'▽')

 

・内閣が「政令」を発する。

消防法の規定を実施するために発するんですね。(*'▽')

 

・省庁が「省令」を発する。さらに「告示」して「通達」します。

消防法と政令を実施するために総務大臣が発するんすね。(*'▽')

 

地方公共団体が「条例」を発する。

 危険性が指定数量未満の場合は、「条例」で良いんですね。(*'▽')

 

 

 

消防法が規定されないケース

危険性を扱っていても、飛行機や船舶、鉄道や軌道など、消防法が適用されないケースもあります。

これらは航空法や船舶安全法、鉄道営業法軌道法など、それぞれで安全確保の措置が取られているため、消防法は適用されない特例となっています。

 

 

 

なるほど、勉強になりました。(*'▽')b

 

乙種第4類危険物取扱者について

皆さんどうもこんにちは、おつよんたんです。

乙種第4類危険物取扱者について受験や勉強する前にどんなものかを調べてみました。

 

こんな感じです。(*'▽')↓

 

乙種第4類危険物取扱者について

 

乙種第4類危険物取扱者とは、「消防法」に基づく危険物について、

取り扱い作業や立ち合い監督ができる「国家資格」のことです。

 

危険物は第1類~第6類の6つに分けられます。

乙種第4類危険物取扱者は、その内の第4類についてのみの資格となります。

 

 

乙種第4類危険物取扱者試験の概要

 

危険物取扱者試験は都道府県ごとに、甲種、乙種、丙種に分かれて実施されます。

試験は都道府県の委任を受けて、財団法人消防試験研究センターが実施しています。

 

乙種第4類は人気かつ、比較的簡単な部類の試験なので、受験者数も多く、

年に複数会の試験が実施されています。

 

 

試験の方法

試験は約2時間の筆記試験のみで実技試験はありません。

筆記試験の内容は五肢択一式のマークシート方式で、記述式の問題は出題されません。

 

 

試験内容と合格の基準

乙種第4類の試験は3科目で35問が出題されます。

各科目100点満点中の60点以上で合格となります。

ただし、1科目でも60点未満の科目があると不合格となります。

 

 

科目

・危険物に関する法令 15問。

・基礎的な物理学および基礎的な化学 10問。

・危険物の性質ならびにその火災予防と消火の方法 10問。

 

(*'▽')全部60点以上取れば良いってことですね!