乙種第4類危険物取扱者資格の勉強ブログ

乙4危険物取扱者資格試験の勉強用ブログです。

危険物を規制する目的と仕組み

危険物を規制する目的と仕組みについて勉強するっす!

まずは、危険物に関してです!

さっそく行くっす(*‘ω‘ *)!

 

危険物とは?

乙種第4類危険物取扱者が扱うことのできる危険物とは、

消防法で定義された危険物」のことです。

 

主な危険性は、

・火災発生の危険性が大きい。 ←火が出たら危ないっすよね(*‘ω‘ *)!

・火災拡大の危険性が大きい。 ←火が広がったらやヤバイっす(*‘ω‘ *)!

・消火することが難しい。   ←消火が難しかったら大変っす!(*‘ω‘ *)!

などです。

 

 

危険物の取り扱いについて

危険物は「貯蔵時・取り扱い時」と「運搬・移送時」で法規制が違います。

 

「貯蔵時・取り扱い時」は施設が固定的なので事故の事前対策がしやすいのに対し、

「運搬・移送時」は危険物が移動するので事故対策を立てるが難しいためです。

 

 ↑なるほど。「運搬・移送時」はどこで事故が起こるかわからないからね。(*'▽')

 

 

危険物の法規制の仕組み

運搬・移送時

・「運搬・移送時」は「消防法による規制」 ←数量の大小に関わりません。

 

貯蔵時・取り扱い時

・指定数量未満は「市町村条例による規制」 

   ↑量が少ないなら市町村でも対応できるってことですね。(*'▽')

 

・指定数量以上は、「消防法第3章に基づく製造所等として規制」または

       「臨時的な仮貯蔵・仮取り扱いとして法による規制」です。

 

 

 

危険物に関わる法体系

・国会が「法律」を作る。

消防法のことですね。(*'▽')

 

・内閣が「政令」を発する。

消防法の規定を実施するために発するんですね。(*'▽')

 

・省庁が「省令」を発する。さらに「告示」して「通達」します。

消防法と政令を実施するために総務大臣が発するんすね。(*'▽')

 

地方公共団体が「条例」を発する。

 危険性が指定数量未満の場合は、「条例」で良いんですね。(*'▽')

 

 

 

消防法が規定されないケース

危険性を扱っていても、飛行機や船舶、鉄道や軌道など、消防法が適用されないケースもあります。

これらは航空法や船舶安全法、鉄道営業法軌道法など、それぞれで安全確保の措置が取られているため、消防法は適用されない特例となっています。

 

 

 

なるほど、勉強になりました。(*'▽')b