危険物を規制する目的と仕組み
危険物を規制する目的と仕組みについて勉強するっす!
まずは、危険物に関してです!
さっそく行くっす(*‘ω‘ *)!
危険物とは?
乙種第4類危険物取扱者が扱うことのできる危険物とは、
「消防法で定義された危険物」のことです。
主な危険性は、
・火災発生の危険性が大きい。 ←火が出たら危ないっすよね(*‘ω‘ *)!
・火災拡大の危険性が大きい。 ←火が広がったらやヤバイっす(*‘ω‘ *)!
・消火することが難しい。 ←消火が難しかったら大変っす!(*‘ω‘ *)!
などです。
危険物の取り扱いについて
危険物は「貯蔵時・取り扱い時」と「運搬・移送時」で法規制が違います。
「貯蔵時・取り扱い時」は施設が固定的なので事故の事前対策がしやすいのに対し、
「運搬・移送時」は危険物が移動するので事故対策を立てるが難しいためです。
↑なるほど。「運搬・移送時」はどこで事故が起こるかわからないからね。(*'▽')
危険物の法規制の仕組み
運搬・移送時
・「運搬・移送時」は「消防法による規制」 ←数量の大小に関わりません。
貯蔵時・取り扱い時
・指定数量未満は「市町村条例による規制」
↑量が少ないなら市町村でも対応できるってことですね。(*'▽')
・指定数量以上は、「消防法第3章に基づく製造所等として規制」または
「臨時的な仮貯蔵・仮取り扱いとして法による規制」です。
危険物に関わる法体系
・国会が「法律」を作る。
消防法のことですね。(*'▽')
・内閣が「政令」を発する。
消防法の規定を実施するために発するんですね。(*'▽')
・省庁が「省令」を発する。さらに「告示」して「通達」します。
消防法と政令を実施するために総務大臣が発するんすね。(*'▽')
・地方公共団体が「条例」を発する。
危険性が指定数量未満の場合は、「条例」で良いんですね。(*'▽')
消防法が規定されないケース
危険性を扱っていても、飛行機や船舶、鉄道や軌道など、消防法が適用されないケースもあります。
これらは航空法や船舶安全法、鉄道営業法、軌道法など、それぞれで安全確保の措置が取られているため、消防法は適用されない特例となっています。
なるほど、勉強になりました。(*'▽')b